定額減税2024わかりやすく解説!いつまで引く?所得税についても

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2024年6月から始まる定額減税。
聞いた事はあるけどどんな制度なの?という疑問に対して出来るだけ簡単に(むしろ簡単にしか説明出来ませんが)お伝えしていきたいと思います。

定額減税とはどんな制度?

近年の物価上昇に対しての経済政策の一環です。
どういう制度かというと令和6年分の合計所得が1,805万円以下(給与所得のみの場合、給与収入2,000万円以下)の納税者本人の納める①所得税3万円と②住民税1万円、合計4万円を減税してくれるという制度です。
配偶者(給与収入103万円以下)や扶養親族(給与収入103万円以下)がいる場合いはその人数分になります。(ただし国内在住のみ)

例 本人と配偶者、扶養家族が2人いる場合

本人+配偶者(給与収入103万円以下)+子供(給与収入103万円以下+子供(給与収入103万円以下)=16万円の減税になります。

定額減税いつまで引く?①所得税

そもそもお給料は総支給額から健康保険、厚生年金、雇用保険、住民税、所得税が引かれたものが手取り額(実際に貰える金額)となります。
その中で所得税というのは年末に支払うものをあらかじめ毎月少しずつ会社に預けておくようなシステムです。
その毎月預けるべき金額を今回の減税で先に充てますよという事です。
いつも通りの給与計算をした後、例えば本来6,000円所得税を引かなくてはならないところ3万円(扶養人数によって変わる)に到達するまで引きませんという事です。
なので上記の例ですと

6月給与 6,000円(引かない)
7月給与 6,000円(引かない)
夏のボーナス 8,000円(引かない)
8月給与 6,000円(引かない)
9月給与 4,000円(足りない2,000円引く)
10月給与 6,000円(引く)

となり、実質手取り額(実際に貰える金額)が一時期増える!という事です!

定額減税いつまで引く?②住民税

次に住民税ですが減税額は1万円です。
所得税と同じで配偶者(給与収入103万円以下)や子供、親などを扶養親族としている方はその人数分(1万円×扶養人数)を減額されます。(ただし国内在住のみ)
住民税とは毎年6月から翌年の5月までの1年分を会社員の場合は12回に分けて払います(特別徴収)
今年は6月に支払うべき住民税は0円となっています。
そして残りの11ヵ月で1年間に支払うべき金額から減税分を引いた金額を分割して払う事になります。

まとめ

①所得税は減税額に達するまでお給料から引かれない
②住民税は年額から減税額を引いた金額を7月から来年の5月まで払うので今年の6月は引かれない。
という事で6月のお給料だけ所得税と住民税ダブルで引かれない為に手取り額が増えるという事です。
6月のお給料楽しみですね!

*なお、こちらでは一般的な例で簡単に説明していますので個々の細かいケースにつきましては各都道府県の窓口や国税庁のホームページでご確認下さい。

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